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▼外壁の後退距離(がいへきのこうたいきょり)

第1種・第2種低層住居専用地域で、道路や隣地との境界線から一定距離、外壁を後退
させなければならない場合のこと。


「後退距離」は都市計画によって規定される制限ですが、都市計画に定めがない場合は、
第1種・第2種低層住居専用地域であっても外壁後退する必要はありません。
「外壁の後退距離」が定められる場合は、その距離は1メートルまたは1.5メートルが限度
となります。

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