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▼憲法九条の全文

第9条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
【1項】日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
【2項】前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

2005/10/28 15:02 (C) さがえ九条の会
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