▼手付(てつけ)2007/06/27 18:00 (C) 上山・山形の不動産のことなら山形第一不動産へ
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する金銭などの有償物のこと。
契約にしたがって当事者が義務を履行したとき、手付は代金の一部に充当されます。
手付には交付される目的により、解約手付・証約手付・違約手付の3種類がありますが、民法では
手付とは原則的に解約手付であるとしていますし、一般に取引において交付される手付の大半は
解約手付であると考えてよいと思われます。
不動産の場合、宅地建物取引業法では消費者保護の観点から、売り主が宅地建物取引業者である
場合には、手付は解約手付とみなすという強行規定があります。